刑事弁護フォーラム20周年シンポ基調報告
- 刑事司法改革の経緯と今後の課題‐
1 2005年7月の設立総会とその講演での内容
刑事弁護フォーラムは、2005年7月15日に、約100人の弁護士が結集して設立されました。
その設立総会において、代表世話人として「刑事弁護人の役割と存在意義」と題する講演を行いました。その5年前ころから、日弁連刑事弁護センターの全体会議や発刊されて間もない「季刊刑事弁護」の誌上で、「弁護人の役割とは何か」が論じられていました。私は、「弁護人には被疑者・被告人との関係においては誠実義務しかなく真実義務はない」という趣旨の話をしました。当時、村岡啓一さんが論陣を張っていた「ハイアッドガン説」を基軸にして刑事弁護人の役割を論じたのです。
2 2005年の時代背景
まず、刑事弁護フォーラム設立の2005年という時期を振り返っておきます。
1949年から施行された現行刑事訴訟法が、2004年になって初めて大改正されました。そして、2006年10月から被疑者国選、2009年5月から裁判員裁判の施行が迫っていました。その新たな刑事司法制度に対応するため、より主体的で能動的な刑事弁護活動が求められておりました。次のパネルディスカッションで議論しますが、「弁護人の役割とは何か」という議論も被疑者国選の導入をめぐる検察官等との意見交換の中で起きました。これらの動きを受けて、日弁連では2005年4月に新たな「職務基本規程」を施行しました。また、日弁連刑事弁護センターでは、議論されてきた刑事弁護ガイドライン論議の一つの成果として「ハンドブック刑事弁護」を刊行しました。ガイドライン制定には刑事弁護センター内での反対もあり、「ハンドブック刑事弁護」は日弁連の発行ではなく刑事弁護委員有志による発刊となりました。編集代表は広島弁護士会の武井康年さんと大阪弁護士会の森下弘さんですが、本日のパネリストである後藤貞人さんと下村忠利さんも執筆者に名を連ねており、刑事弁護委員会で広く議論した結果の集大成となっています。
また、前年の2004年、刑事弁護に特化した「大阪刑事こうせつ法律事務所」が設立されました。所長が下村忠利さんです。同じ年に東京弁護士会の刑事対応型公設事務所「北千住パブリック法律事務所」も発足しました。その所長に私が就任しました。そしてこれらの事務所における若手弁護士、司法修習生、法科大学院生を対象にした「刑事弁護実務の研修」が開始されていました。
3 刑事弁護フォーラム設立の目的
これらを背景としつつ、2005年7月に、新たな刑事司法制度に十分対応できる弁護人の養成、とりわけ、若手の刑事弁護人の養成を、全国的な規模で行うことを目的に刑事弁護フォーラムが結成されました。先に述べたとおり、私が北千住パブリック法律事務所の所長であり、下村忠利さんが大阪刑事こうせつ法律事務所の所長であったことから、私が代表世話人、下村さんが副代表世話人に就任いたしました。
この刑事弁護フォーラムを着想し、私に声を掛けてこられたお一人が、元日弁連刑事弁護センター委員長であり、後には法テラスの理事長を務められた寺井一弘さんでした。また、もうお一人が、東京弁護士会が設置した初の公設事務所である東京パブリック法律事務所の初代所長を務め、その後全国の公設事務所の設立とその運営に尽力され、現在も刑事弁護フォーラムの顧問という立場にある石田武臣さんでした。そのお一人であう寺井一弘さんがこの1月31日にお亡くなり、20周年の報告をすることができないことは、誠に残念でなりません。
4 2004年刑訴法改正
さて、もう一度、戦後の刑事司法改革の動きを簡単に振り返っておきます。この制度改革が刑事弁護フォーラム結成の契機となっているからです。
現行刑事訴訟法は、2004年と2016年に大改正があり、この20年の間に大きく変貌を遂げています。
2004年改正では、①裁判員裁判、②公判前整理手続とその手続内での証拠開示の制度化、③被疑者国選制度の導入が行われました。
この段階では、日弁連が求めていた取調べの可視化や人質司法打破には制度的改革が及びませんでした。
5 2016年刑訴法改正
その後、2004年改正で実現できなかった課題への取り組みを行う中、氷見事件、志布志事件、足利事件、布川事件等の冤罪が明らかになりました。さらに2010年、厚生労働省での冤罪事件(村木事件)が起こり、検察官の証拠の捏造まで明らかとなって、2016年に、2回目の刑事訴訟法の大きな改正が行われたのでした。
2016年改正の内容は、①取調べの録画・録音の導入、②被疑者国選の全勾留事件への対象拡大、③証拠一覧表交付など証拠開示の拡充、④裁量保釈にあたっての考慮事項の明確化などでした。取調べの可視化が制度化されたことの意義は、強調しても強調しすぎることはないと思いますが、対象事件が一部に限定されるなど、課題も残していたことも事実です。
6 刑事司法改革の今後の課題
2度の刑事訴訟法の改正等を経て、刑事司法手続は大きく変容しました。
ただ、実務を担う弁護人の活動を通じて見えてくるわが国の刑事手続は、「憲法の理念」や「国際人権自由権規約」から貫徹されるべき刑事手続上の原則からは、今なお、ほど遠い現実です。無罪推定の法理の帰結である『身体不拘束の原則』が実現していません。また、被疑者・被告人の防御権の実効的保障と公平な裁判の実現に不可欠な、真の意味で『武器対等の原則』の貫徹はまだまだです。
①逮捕された被疑者にとって、最も援助を必要とする逮捕直後の国選弁護人の保障が存在しません。②取調べに先立っての弁護人の助言を受ける機会も保障されていません。③黙秘権を行使してもいつまでも取調べが継続するなど黙秘権の保障が徹底されていません。④取調べの可視化は一部の事件しか法制化されていません。⑤取調べにおける弁護人立会も捜査機関が受け入れる姿勢はありません。⑥被疑者・被告人の防御権に必須の証拠開示の対象事件は限定的で全面的な証拠開示には至っていません。⑦そして、依然として高い勾留率と接見禁止等が維持されています。また、人質司法と称する現実は、裁判員裁判の導入に伴う裁判所の運用によって以前よりは幾らか改善されてきた面はありますが、抜本的改革はなされずに依然としてプレサンス事件や大川原化工機事件に見られるように「人質司法」の現実が継続しています。
何としてでも、このような刑事司法の現状を変革したいと思います。
7 刑事弁護フォーラムへの期待
このような刑事司法改革の歴史と今後の多くの課題を抱える中で、刑事弁護フォーラムの20年が経過しました。20年にわたる刑事弁護フォーラムの活動は、若手弁護士が担うフォーラム事務局を中心に活動が進められました。メーリングリストでの意見交換、毎月1回開催の若手ゼミ、毎年の総会や例会での識者の講演、地方でのゼミ開催等が着実に行われてきました。
そして、私たちの20年の活動は、新たな刑事司法の下での弁護活動の充実、向上に一定の貢献を果たしたと確信しております。また、それらの弁護活動の充実が刑事司法制度改革にも相応の役割を果たしてきたと考えております。
また、発足当時の想定を遥かに超えた充実した内容の展開とメンバーの広がりがありました。これらは、フォーラム事務局を担う若手弁護士の方々の奮闘にあったことは間違いありません。代表世話人として、この20年事務局を担ってこられたすべての皆さんには心から感謝をしたいと思います。
さらに、充実した刑事弁護フォーラムの活動が維持できることを祈念しつつ、私の報告を終わります。
個別の課題については、この後のパネルディスカッションで議論をしたいと思っております。
本日は、刑事弁護フォーラム20周年シンポにご参加いただきありがとうございました。
以 上
台湾調査雑感
1 当初は検察も強く反対した!
2025年12月3日、所定の時間を優に1時間以上も超す午後5時前となった最後の挨拶で、最高検察署検察総長は、取調べにおける弁護人立会について、次のように語った。
「40年前(※1982年施行)、取調べにおける弁護人の立会について検察は反対した。しかし、40年経過した今日、この制度は検察にとっても非常に良かったと評価している。捜査における検察の適正性を示すことができるからである(※検察官と弁護人が互いに同じ法律家として承認し合えることが良いという別の検察官の言葉もあった)。しかし、一方で、弁護人も取調べに立ち会うことや一定の証拠開示を受けることによって、捜査の秘密に触れることができるようになり、その情報漏洩等によって、22人もの弁護人が逮捕されてもいる。刑罰権の行使と弁護人の援助を受ける権利とが衝突する場面でもあり、そのバランスを取っていくことが大切であろう」。
今回の台湾での調査先で、私たちは、取調べにおける弁護人の立会について、捜査機関はどう思っているのかとの質問を何回か投げかけた。最初の訪問先である内政部警察署刑事警察局(日本の警察庁)の副局長が、昼食を取りながらの席で「本音のところでは弁護人立会がないほうがやりやすい」と語ったことはあったが、1982年の弁護人立会制度の発足のころの状況を知る人がいなかったせいか、発足時の話は出ていなかったので、最後の最後に、検察総長から制定当時の検察のスタンスを聞くことができたのは幸いであった。
弁護人の立会に限らず、取調べの可視化にあっても、取調べの場面に「他人の眼」が入ることに対して、捜査機関側が強く抵抗するのは、世界のどの国においても共通であることを、改めて、今回の台湾調査で知ることになった。しかし、弁護人の立会や取調べの可視化が実現したどの国においても、実現後にあっては、被疑者・被告人の人権保障という側面からも、また、捜査機関における適正な捜査の確保と評価という観点からも、これらの制度が刑事司法にとって必要かつ有効な制度であることを捜査機関側が率直に認めていることも明らかである。
ところが、日本の場合には、2016年改正刑訴法によって、一部の事件における取調べの可視化が実現し、そのことによる弊害が何もないことが分かりながら、検察も警察も、全事件における取調べの可視化を法制化することに反対している(改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の状況)。取調べにおける弁護人の立会についても、取調べの機能を阻害するとして強く反対する。2003年、日弁連に取調べの可視化に取り組む組織を立ち上げる過程から関わっている私は、以上のような諸外国の事情を知っていたので、2016年に1部の事件ではあれ、取調べの可視化が制度化されれば、捜査機関の抵抗もさほどではなくなるのではないかと考えていた。しかし、現時点では、それがいかに甘い幻想であったかを痛感している。韓国、台湾、日本といった東アジア諸国においては、欧米と比較すると刑事司法手続での捜査段階での供述に依存する度合いが強いとは感じていたが、日本は、その度合いが極端に高いことを思い知らされている。
2 24時間での勝負!
台湾調査の事前の学習で、台湾の弁護人が被疑者に黙秘を勧める人が少ないことを認識していた。身体拘束を受けた被疑者取調べは、台湾の場合、警察での取調べが逮捕後16時間以内でせいぜい数時間、送検後の検察取調べは8時間以内の数時間、勾留後の検察取調べも勾留期間2か月間に数回程度であり、日本と比較すると、取調べの時間も回数も圧倒的に少ないことは分かっていた。また、日本と違って起訴状1本主義が採用されず、検察官は起訴とともに捜査機関が収集した証拠を裁判所に提出するという職権主義的構造の下での弁護人の対応の差異があるのも必然かというような漠然とした認識を抱いていた。
ただ、2025年12月1日の台湾弁護士連合会における何名かの弁護士及び財団法人法律扶助基金会での数名の弁護士との意見交換を通じて分かったのは、私たち日本の弁護士が逮捕後23日目に勝負をかけているのに対し、台湾の弁護士は逮捕後24時間での勝負を行っているということである。この点を説明しよう。
台湾では、逮捕後24時間で勾留請求するか否かが決せられ、弁護人立会の下での裁判官による勾留質問手続を経て2か月の勾留を決定するかどうかが決められる。勾留請求に対する却下率は、調査先で統計が示されたが2割以上のようである。2025年12月2日に訪問した士林地方法院での説明によれば、同法院では、勾留請求のうち50%程度が却下されているという。つまり、勾留質問がなされる24時間での被疑者の身体拘束からの解放の程度が、日本よりは格段と高いのである。また、台湾では勾留が2か月で更新も1回可能であって最長4か月の長い起訴前期間がある。起訴前保釈の制度があり、これもかなり運用されているようであるが、勾留期間が長いのが台湾の特徴である。
台湾の場合、勾留の要件自体は日本の刑訴法60条と規定ぶりは異なっているものの実質的には同等であり(再犯防止のための勾留が刑訴法で規定されていることは異なるが・・)、黙秘していれば、裁判官によって勾留を決定し、これを継続する方向に運用されていることも日本と同様であった。
このような制度と運用の下では、職権主義構造と弁護人の司法機関説的考え(この点は十分な聴取をすることはできなかったが、最後の最高検察署での検察官が、「弁護人は公益の代表者」(疑問が残ったがそのように通訳された)と発言していたこともあって、司法機関説的考えが強いとの印象を受けた)とが相俟って、弁護人が被疑者の24時間での釈放を目指し、また、それが一定可能な身体拘束の運用状況を前提として、弁護人としては被疑者に黙秘を勧めず、供述することを通じて、勾留決定を回避する方向へと働きかけているのではないかと思われた。
すなわち、23日間もの余裕(?)がある日本の弁護士は、私のように、「私が事案の内容を十分理解してどのような方針を取るのがあなたにとってベストなのかの見極めが着くまでは、とりあえず黙秘してください」などとアドバイスできるが、台湾の弁護士は、そのような悠長なことは言っている余裕はなく、その場で即座に明日の勾留質問の際の釈放のために、どのように取調べに対応するのかの選択を迫られるのである。そうすると、身体拘束からの解放が一定見込まれる事案にあっては、黙秘よりはより被疑者に有利な供述をして釈放を勝ち取ろうとすることになるのではないか。台湾の場合、勾留が2か月の長期であることも影響しているように思われる。
この点については、台湾の弁護人との意見交換の機会がなかったので、より深い議論ができなかったことが残念であるが、機会があれば、改めて、議論したいと思った次第である。
3 証拠開示を受けても謄写せず頭に入れて記憶するだけ?
2025年12月1日、台湾弁護士連合会の会議室で、ある弁護士が「勾留質問の段階で弁護人は捜査記録の開示を受け、その記録の謄写をすることができるが、私は謄写しない。記録の内容を全部頭に記憶して対応している」と発言したのには驚いた。私は、記録を謄写せずして有効な弁護活動などできるはずがないと考えてきたからである。聞くと、最後の検察総長の話にもあったが、最近もある弁護人が秘密を洩らした嫌疑で逮捕起訴されて有罪となった事例があり、そのような嫌疑をかけられないための防御手段として、そうしているらしい。
日本の場合には、弁護人が捜査段階での捜査記録に触れることは、まずない。したがって、我々が議論してきたのは、起訴後の検察官開示証拠の目的外使用の問題である。ところが、台湾の場合、逮捕後24時間以内の警察と検察での取調べに弁護人が立ち会うことができ、勾留質問の段階では、裁判所に送付された捜査記録の開示を受けることができる。弁護人が捜査の早い段階で捜査情報や記録の一部に接することができるのである。その分、捜査の秘密を知ることになった弁護人に対する秘密保持義務の遵守の要請も強くなり、2023年には、勾留質問の際に裁判所で記録を閲覧した弁護人が携帯電話で捜査記録・証拠資料を撮影し、そのうち、被疑者の取調べ調書を撮影した写真1枚を被疑者の妻に送信した行為を捉え、弁護人に「証拠隠滅、偽造、変造、または共犯者若しくは証人との通謀があると認めるに足る具体的な証拠がある」として、裁判所が弁護人と被疑者との接見を10日間に1日と制限した事件もあったようである。
このように、弁護人の立会い、勾留質問の際の証拠開示など弁護人の活動領域を広げ、被疑者・被告人の弁護人の援助を受ける権利が拡大する一方で、被疑者弁護の早期の段階から弁護人の秘密保持義務がのしかかっている現実があった。正直、このようなことに余り思いを致したことがなく、弁護士の職務における基本姿勢を改めて認識する台湾の調査ともなった。
4 最後に
台湾では、勾留質問の際にすべての被疑者に弁護人がついて勾留質問を行う制度が確立している。士林地方法院の裁判官は、この時点での弁護人の意見と証拠の提出によって、勾留する考えを改めて、釈放したこともある旨説明していた。裁判員裁判の施行を契機に勾留請求却下率が高まってきたとはいえ、まだ、数パーセントにすぎない日本の現状を考えると、勾留質問における弁護人の立会い、弁護人不在の場合の弁護人付与は、人質司法からの解放や逮捕段階からの国選弁護制度構築を検討している私たちにとっても十分に参考になるはずである。
また、1998年の刑訴法改正により施行された被疑者に対する取調べの録音(ただ、刑訴法上は「必要なときは」となっているものの台北における警察署の取調室を見る限り、原則録画がなされている)が全事件を対象になされている。これが当事者には当たり前になっているように思われた。内政部警察署刑事警察局において、目撃者や被害者も同様に、この取調室で聴取するのかと問うと、警察に来てもらう場合もあるが、職場や自宅に出掛けて聴取する場合もあるとの回答に、続けて、その場合、録画はするのかと問うと「もちろん」との答えが返ってきた。台北市政府警察局警察大隊での、「逮捕に出向く警察官は常にウェアラブルカメラを携帯している」との答えと相俟って、台湾における捜査の可視化は日本以上に進んでいることを確信した。
さらに、1982年から世界に先駆けて始まった取調べにおける弁護人の立会は、その始まりが「人間による監視カメラ型」であったことの影響が継続しているのか、2000年に弁護人の意見陳述権が認められるようになってからも、取調べにおいて、立ち会った弁護人が捜査側の質問に異議を挟むとか介入する度合いは、余りないように見受けられた。また、最終的な弁護人意見も取調べ手続に関するもののようであり、台北市政府警察局警察大隊での聴取によると、意見を述べることは少ないとの話であった。
検察官の「取調室」は、予審判事の法廷そのものであり、一段も二段も高いひな壇から、被疑者と弁護人を見下ろすような構造となっていた。この構造に、台湾における検察官と弁護人との関係が示されているように感じられ、私からすると、今後の台湾における刑事司法の課題のように思えた。
いずれにせよ、台湾日本刑事法研究学会の理事長である林裕順教授が事前に丁寧な調査先の選定と折衝をしていただき、同学会の研究者、現役裁判官、現役警察官、学生の皆さん方の精力的な協力の下、1日目は台湾内政部警察署刑事警察局(日本の警察庁)、台湾弁護士連合会、財団法人法律扶助基金会、2日目は士林地方法院、士林地方検察署、3日目は台北市政府警察局刑事警察大隊(日本の警視庁)、最高検察署と、質量ともに、大変充実した調査となった。改めて、林教授をはじめ関係者の皆様には心から感謝を申し上げたい。
以 上
■所在地
〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1丁目6-15TDビル95 3F
お客様用駐車場はビルの前にあります。
■電話番号
0985-74-8355
■営業時間・定休日
9:00~17:00(土日祝休業)
当事務所ではお客様が抱えておられるお悩みに、法律家としてどのように対応できるのか心を砕いております。些細な事でもお気軽にご相談ください。